医療少年院の自殺で国が一部敗訴=ベルト貸与は注意義務違反−京都地裁(時事通信)

 京都医療少年院(宇治市)で貸与されたベルトを使って自殺した少年=当時(19)=の母親が、職員の注意義務違反があったとして、国に2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は母親の主張を一部認め、国に約822万円の支払いを命じた。
 吉川裁判長は「同院職員らは、鑑別所からの申し送りや医師の診察などにより、少年が死亡に至りかねない自傷行為に出ることを予見することが可能だった」と指摘、「ベルトで自殺することを予見できたにもかかわらず、漫然と貸与し、この過失によって死亡したと言える」と結論付けた。
 一方、自殺は少年の意思だったなどとして、賠償額を減額した。 

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