看護師の新資格を検討=医療行為の一部可能に−厚労省(時事通信)

 厚生労働省は18日、一定の医学的教育を受け高い臨床能力を身に付けた看護師を新たな職種(仮称・特定看護師)として位置付ける素案をまとめ、同省の「チーム医療の推進に関する検討会」に示した。現在は医師しか行えない医療行為の一部を担えるようになる。同検討会でさらに議論し、年度内に報告書をまとめる予定。
 法律上、医療行為は医師のみに許され、看護師は医師の指示の下で「診療の補助」を行うとされる。しかし、それぞれの業務範囲に明確な規定はなく、知識・経験の豊かな看護師の能力を生かし切れず、医師に過大な負担がかかっている現状がある。
 素案は、一般の看護師と特定看護師を区別し、特定看護師であれば安全に実施できる医療行為を明確化する必要があると指摘。具体例として▽重症度評価や治療効果判定のための検査▽気管内挿管・抜管▽患者の状態に応じた薬剤の選択・使用−などを挙げた。 

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